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成年後見Q&A

 
成年後見人、成年被後見人の定義を教えてください。

成年後見人は、包括的代理権を有する法定代理人に当たります。この代理権に基づき、成年被後見人に代わって法律行為を行うことになります。(税務申告についても業として行わない限り、税理士法には違反しません。)
なお、後見業務を行う上では、「納税管理人」の届出などの活用が有効です。
成年被後見人は、所得税法および相続税法上の「特別障害者」に該当します。

 
 
納税地はどこにすれば良いですか。

本人の住所地など、今まで本人が使っている場所を納税地にしてください。したがって、所轄税務署も施設入所などで転居しない限り変更する必要はありません。
ただし、「納税管理人の届出書」などにより、申告書等の送付先及び連絡先を成年後見人宛にしてもらうよう付記することで、連絡先変更の届出をして成年後見人の住所にしてもらうのがよいでしょう。

 
 
申告書の氏名はどのように記載すればいいですか。

納税者署名押印欄には、代理人である成年後見人の住所、氏名が必要なため、「乙野花子(被後見人氏名) 成年後見人 甲野太郎」と記載してください。印字の場合も同様です

 
 
振替納税制度は活用できますか。

振替納税をすることは大変有効です。口座名義を「乙野花子(被後見人氏名) 成年後見人 甲野太郎」と変更した場合、振替口座の申込書は同様に記載してください。もちろん、銀行印は「甲野」になっていますが全く差し支えありません。 
本人が既に振替納税を使っている場合には、口座名を変更すると振替えできなくなりますので、変更の手続を行ってください。
本人が何らかの事情で納税できないときは、成年後見人が立て替える必要はなく滞納に関する手続を行う必要があります。

 
 
居住用不動産の譲渡を行った場合、控除は受けられますか。

本人の居住用不動産を譲渡したときは、多くの場合3,000万円控除が適用できますが、本人から資料が出ないことが多いので住民票、以前の申告書の閲覧、居住用不動産処分の許可審判書など譲渡が成立していること、譲渡資金の流れなどよく確認し、譲渡のチェックシートなどを活用して申告しましょう。また、施設入所などの理由により住民票が異動されており、3年を経過して3,000万円控除が受けられないことがありますので注意が必要です。

 
 
報酬の所得区分はどうなりますか。

法定後見にかかる報酬は裁判所に「報酬付与の申立」をして審判がおりた金額で確定します。なお、交通費などの実費は本人の財産から精算することになります。
報酬の区分については、税理士個人が受け取る報酬は成年後見人等の業務が税理士法2条に規定された税理士業務ではないことから、一般的には雑所得です。また、定款に記載された本来業務として行う税理士法人は売上金となります。消費税の課税対象でもあります。

 
 
成年被後見人・被保佐人は取締役になれますか。

2021年3月1日から施行された改正会社法により、成年被後見人・被保佐人は一定の要件のもとで取締役に就任することが可能となりました。
成年被後見人が取締役に就任するにあたっては、成年後見人が、成年被後見人の同意を得た上で(成年被後見人に後見監督人がある場合は、後見監督人の同意も必要)、成年被後見人に代わって就任の承諾を行う必要があります(会社法331条の2第1項)。
また、被保佐人が取締役に就任するにあたっては、その保佐人の同意を得ることが必要です(会社法331条の2第2項)。
なお、成年被後見人等による取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(会社法331条の2第4項)。

 

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