新着情報
成年被後見人の個人番号の「通知カード」の受領について
201509/17平成27年10月より、個人番号が記載された通知カードが住民票のある住所地に簡易書留で送付されますが、成年被後見人が住民票を移さずに施設等に入所している場合、通知カードを受け取ることができません。
この場合、「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」を住民票のある市区町村の窓口に持参又は郵送することで、住民票の住所地以外の居所で受け取ることができますが、その申請書の提出期限が9月25日までとなっております。
成年後見人を務められている方は、改めてご確認ください。
また、施設等に通知カードが配達された際は、他者に開封されることのないよう十分注意のうえ、引き渡しを受けてください。
特定個人情報等の取扱いには、細心の注意をお願いいたします。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
この場合、「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」を住民票のある市区町村の窓口に持参又は郵送することで、住民票の住所地以外の居所で受け取ることができますが、その申請書の提出期限が9月25日までとなっております。
成年後見人を務められている方は、改めてご確認ください。
また、施設等に通知カードが配達された際は、他者に開封されることのないよう十分注意のうえ、引き渡しを受けてください。
特定個人情報等の取扱いには、細心の注意をお願いいたします。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。